【メンタルヘルスマネジメント】試験対策①メンタルヘルスケアの意義『◯✕練習問題』21~30問

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『メンタルヘルスケアの意義』に関する◯✕練習問題になります。

本記事の問題はメンタルヘルス・マネジメント検定のⅡ種ラインケアコースの試験対策用に作っています。
全過去問の傾向などを参考にしています。今後随時更新予定です。

ぱるこ

それでは、〇×問題いってみよー!

目次

メンタルヘルスケアの意義の試験対策◯✕練習問題

問題文の右にある「▼」をクリックすると答えが出ます!

問21

事業者、実施者は、ストレスチェックを受けなかった労働者に対し受験の勧奨をすることができる。

〇:ストレスチェックの実施は義務となっているが受験の勧奨は義務ではない。

問22

ストレスチェックの実施事務従事者は、労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にあるものは、実施事務従事者になることはできない。

〇:ストレスチェックの実施事務従事者は、資格は不要。

問23

事業者は、面接指導の申出を受理した後、おおむね1ヶ月以内に医師による面接指導を行うようにし、面接指導の記録を作成して3年間保存しなければならない。

×:『3年間』ではなく、『5年間』。事業者は医師から面接指導の結果を聞く必要がある。

問24

ストレスチェックには、「職業性ストレスチェック簡易調査票」を使用することが推奨されている。これに加えて、「性格検査」や「うつ病検査」などの項目を含めることは不適切である。

問25

労働安全衛生法に定めるストレスチェックに関して、労働者にはストレスチェックを受験する義務がある

×:『義務がある』ではなく『義務があるわけではない』。50人以上の事業場の事業者には実施の義務があります。

問26

面接指導とは、産業医などの医師が対象となった労働者の「勤務の状況」「疲労の蓄積の状況」「その他の心身の状況」を確認し、必要な保健指導を行うとともに、当該労働者の健康の保持のために必要な措置について労働者に意見を述べるものである。

×:『労働者』ではなく『事業者』。事業者は必要があれば、就業場所の変更や作業の転換等の措置を講じなければいけません。

問27

事業者は、面接指導の結果に基づいて当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聞かなければならないとなっており、この意見の通りに就業場所の変更などの措置を、必ず講じなければならない。

×:意見通りにしなければいけないわけではない。

問28

過重労働による健康障害防止のための総合対策(厚生労働省、2006)は、過重労働による労働者の健康被害を防止することを目的として「事業者が講ずべき措置」を定めたものである。

〇:労働時間の適正化や有給休暇取得促進などが挙げられています。

問29

面接指導は、精神障害などの発症や過労死などの重要な要因である長時間労働そのものを排除するという2次予防ではない。

×:『2次予防ではない』ではなく『2次予防である』。精神疾患の予防には限界がある。

問30

メンタルヘルスケアは、心の健康に問題のある労働者に絞って、心の健康を確保する対策である。

×:『絞って』ではなく『含めて』。すべての労働者が対象となる。

関連ページ

その他のメンタルヘルスマネジメント検定のⅡ種ラインケアコースの試験対策用ページはこちらにもあります。

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