本記事の内容は、国家資格キャリアコンサルタントの学科試験に挑まれる方に向けて、参考になればと思い記述します!
ぜひ、覚えられているか、チェックしてみてください♪
ハロートレーニング(公的職業訓練)は、2種類!
雇用保険を受給している求職者を主に対象とする『公共職業訓練』
雇用保険を受給できない求職者を主に対象とする『求職者支援訓練』があります。
目次
ハロートレーニング
ハロートレーニング 離職者訓練 | ・主に雇用保険を受給している求職者を対象 ・就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練 ・訓練期間:概ね3か月~1年 ・実施期間:国(ポリテクセンター、ポリテクカレッジ) 都道府県(職業能力開発校)、民間教育訓練機関等 ・訓練期間中にジョブ・カードの作成必須 | 無料 テキスト代等は 自己負担 |
ハロートレーニング 求職者支援訓練 | ・主に雇用保険を受給できない求職者を対象 ・就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練 ・訓練期間:2~6年 ・実施期間:民間教育訓練機関等 ・訓練期間中にジョブ・カードの作成必須 ・訓練受講中、一定の要件を満たす場合に「職業訓練受講給付金」 (月額10万円)を支給 | |
ハロートレーニング 障害者訓練 | ・障害のある方を対象 ・国、都道府県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、 民間教育訓練機関等が必要な連携を図りながら、 障害に配慮したきめ細かい職業訓練を実施 | 無料 作業服代等は 自己負担 |
ハロートレーニング 学卒訓練 | ・主に学校卒業者を対象 ・就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練 ・訓練期間:1~2年 ・訓練期間中にジョブ・カードの作成必須 | 有料 |
ハロートレーニング 在職者訓練 | ・主に中小企業の在職者を対象 ・従事している業務に必要な専門知識および技能・技術の向上を 図るための比較的短期間の訓練 ・訓練期間:2~5日 | |
生産性向上支援訓練 | ・在職者を対象(事業主から受講指示を受けた者を限る) ・全国のポリテクセンターに設置した生産性向上人財育成支援センター が、専門的な知見やノウハウを持つ民間機関等に委託し、 企業・団体のニーズや課題にあわせ、実施 ・訓練時間:6~30時間の範囲内で座学と演習を実施 | |
その他 | ・「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練) 特設ホームページ」が開設された ・年間約26万人の人が受講しており、受講者の7割以上が女性 ・託児サービス付きの訓練も用意されている ・公共職業訓練では、約8割の人が就職している ・ハローワークインターネットサービスでコースを検索できる |
その他の職業訓練
日本版デュアルシステム | ・若年者や職業能力形成機会に恵まれなかった者を対象 ・企業実習またはOJTとこれに密接に関連した教育訓練機関におけるOFF-JTを 組み合わせにより実施し、修了時に能力評価を行う訓練制度 ・訓練開始前までにジョブ・カード作成必須 |
認定職業訓練 | ・事業主等の行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で 定める基準に適合している旨の都道府県知事の認定を受けた職業訓練 |
技能の振興
技能検定制度 | ・働く上で身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価 |
社内検定認定制度 | ・個々の企業や団体が、そこで働く労働者を対象に自主的に行っている検定制度 のうち、一定の基準を満たしており、技能振興上奨励すべきであると認めたものを 厚生労働大臣が認定する制度 |
ものづくりマイスター制度 | ・ものづくりに関して優れた技能、経験を有する方を「ものづくりマイスター」 として認定・登録 ・「ものづくりマイスター」が技能競技大会の競技課題などを活用し、中小企業や 学校などで若年技能者への実践的な実技指導を行い、効果的な技能の継承、 後継者の育成を行う |
ITマスター制度 | ・情報技術関連の優れた技能を持つ技能者「ITマスター」を 学校等へ派遣する取り組み(2016年~) |
テックマイスター制度 | ・中小企業等に対して、IT技術を活用した高効率なものづくりに関する指導を 行う「テックマイスター」を派遣する取り組み(2019年~) |
技能競技大会 | ・技能五輪国際大会、技能五輪全国大会、技能グランプリ、 若年者ものづくり競技大会がある ・技能五輪国際大会の目的は、参加各国における職業訓練の振興と青年技能者の 国際交流や親善を図ることにある |
教育訓練給付金制度
教育訓練給付制度 | 一般教育訓練給付 | ・雇用の安定、就職の促進に資する教育訓練が対象 ・教育訓練経費の20%に相当する額(上限あり) ・キャリアコンサルティングの受講は任意 受講した場合、その費用を教育訓練経費に加えられる ・支給対象者:受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が 3年以上(初めての支給の場合:1年以上) 受講開始日時点で被保険者でない場合も条件を満たせば対象 |
専門実践教育訓練給付 | ・特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象 ・教育訓練経費の50%に相当する額(上限あり) ・受講終了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、 受講終了日の翌日から1年以内に一般被保険者として 雇用された人またはすでに雇用されている人に対し、 20%を追加支給 ・受講開始日の1か月前までに、訓練対応キャリアコンサルタント による訓練前キャリアコンサルティングを受け、 ジョブ・カードを作成し、必要書類をハローワークへ提出 | |
特定一般教育訓練給付 | ・労働者の速やかな再就職と早期のキャリア形成に資する 教育訓練が対象 ・教育訓練経費の40%に相当する額(上限あり) ・受講開始日の1か月前までに訓練対応キャリアコンサルタント による訓練前キャリアコンサルティングを受け、 ジョブ・カードを作成し、必要書類をハローワークへ提出 |
まとめ
そのほか、国家資格キャリアコンサルタントの試験対策に関する記事も投稿しています!
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